2025年4月より厳格化⁉「育休延長」最新ルールと失敗しないためのノウハウを3児のママFPが伝授

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2025年4月より厳格化⁉「育休延長」最新ルールと失敗しないためのノウハウを3児のママFPが伝授
  • 育休延長の手続きが厳格化されると聞いたけど、どう変わるの?
  • できれば幼い子どもともう少し家で一緒に過ごしたい
  • 厳格化後も確実に育休延長するための裏ワザはないの?

こんな悩みをお持ちではありませんか?

給付金を目的とした落選狙いの保育所申込が殺到したことを受け2025年4月より、育休延長制度が見直されました。

あかね
あかね

役所の事務負担が増えていたことが問題視され、1歳以降の育休延長が難しくなったということです。

お子さんが0歳児のうちに仕事復帰するのはママにとって負担も大きく、「できればもう少し休みたい」と考えるママも少なくありません。

実際、「2歳まで育休延長したい」と考える女性の割合は62.7%(PR Timesより)と、多くおられます。

しかし実は、自治体によってはそれほど育休延長難易度は上がっていません。

正しい知識を持って手続きできれば、厳格化後も育休を延長できる確率を大幅に上げることができます。

そこでこの記事では、3度の育休を取得した私自身の失敗談も交え、育休延長ができる確率を高めるノウハウを解説します。

この記事でわかること

  • 育休延長の厳格化の具体的な変更点と正しい手続き方法
  • 育休延長でやりがちな失敗例入所申込のポイント
  • 実際に問い合わせて分かった自治体の対応と申請時に延長の確率を上げるためのコツ
  • 育休延長できなかった場合の対応策

結論から言うと、2025年4月からの育休延長申請では、ハローワークに「育休延長のための落選狙いで保育所に申し込んだ」とみなされると育休延長は認められません

しかし「延長したい人」と「保育園に早く入所させたい人」の両方のニーズに配慮できるよう、自治体によっては厳格化前と近い措置が取られている場合があります。

延長できるか否かで家計への影響は数十万円から100万円以上にもなるため、要点をおさえておきましょう。

育児休業給付金の仕組み

そもそも育児休業給付金とは、原則として子どもが1歳に達する日の前日まで、休業中の生活費を補うために雇用保険から支払われる給付金です。

給付期間は一定の条件を満たせば最大2歳に達する日の前日まで延長することができます。

延長には1歳のタイミングと、1歳半のタイミングそれぞれ申請が必要です。

育休取得の条件や金額などの詳細はこちら

2025年4月から適用される育休延長ルール

育児休業給付金の延長が認められるのは下記に該当する場合です。

  1. 保育所に申込を行っているが入所できない場合
  2. 養育を予定していた者が、次のいずれかに該当した場合
    ・死亡、負傷、疾病等により養育が困難なとき
    ・離婚により子と同居しないこととなったとき
    ・産前産後休業等を取得するとき

今回は①の「保育所に申込をしているが入所できない場合」に該当した場合の手続きについて解説します。

育休延長に必要な申請先

育休延長に必要な申請先は、以下の3か所です。

①保育園
1歳の誕生日までに保育園入所を申し込み、落選した場合に保留通知が発行されます。
②会社
原則、育休の延長を開始する日の2週間前までの申請が必要。
※申請期限を設けている会社もあるので事前に確認してください。
③ハローワーク
会社を通して行われます。

ここからは必要書類とポイントについて見ていきましょう。

必要書類

2025年4月以降に「保育所等に入れない」という理由で育休延長をする場合、これまでの保留通知書に加えて2点の追加書類が必要になります。

2025年4月以降の必要書類

  1. 入所保留通知書(※保育所に入所できないことが分かる通知書)
  2. 保育所の利用申込書のコピー←NEW
  3. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書←NEW

③の延長事由認定申告書は厚生労働省HPからダウンロードできます。

育休延長の要件とポイント

延長が認められる要件は以下の3つ。

  1. 既定の年月日までに保育所の申し込みがされているか
  2. 内定辞退をしていないか
  3. 申告書・申請書の内容が「速やかな職場復帰のため」であることを期待できるか

中でもポイントは③。あくまでも復帰に対して積極的な姿勢である必要があります。

以下の3点に当てはまった上で、保育園に落ちて保留通知書を受け取った場合に延長が認められます。

  1. 自宅または職場から近い(30分以内)の保育園を希望している
  2. わざと落ちる制度を利用していない
  3. 保育園を辞退したことがない

大切なのは「落選狙いの保育所申請」と疑われないこと。

ちなみに、以下のような合理的な理由があれば、内定辞退をしていたり通所時間が30分以上かかる保育園を希望していたとしても、延長NGにはなりません。

育休延長が認められる合理的な理由
・保留通知書を受け取っている
・内定を辞退していない(病気や引越しなど正当な理由があればOK)
・自宅から園まで30分以上かかる場合、通勤ルートの通り道など合理的な理由がある
・兄弟が入っている園を希望している

よくある疑問

Q.1園だけの申込では延長できないって本当?

A.1園だけでも要件を満たしていればOK

私が伺ったハローワークでは「1園だからダメとはならない」と聞きましたが、ハローワークによって異なる可能性もあるので事前の確認がおすすめです。

Q.自宅から30分以上とは、徒歩のこと?

A.徒歩でなくてもOK。自転車、バス、自動車、電車等の交通手段も記入欄があります。

Q.会社に申し込んだ園の数はバレる?

A.バレます。保育所等の申込書の写しも会社に一度提出するため、その時点で1園しか書いてないことは会社に伝わります。

1園しか申込しないのであれば、その理由を事前に伝えておくとスムーズでしょう。

育休延長の手順と申請スケジュール

育休延長に必要な手順は以下のとおり。

①必要な書類と申請時期を確認する(〜3ヶ月前)
詳細は、お住まいの自治体のHPを確認してください。
②書類を準備(2ヶ月前)
就労証明書など勤め先に依頼が必要なものは早めに準備しておきましょう。
(私の場合、会社が繁忙時期だったこともあり2週間かかりました)
③保育所入所の申請書を提出する(2ヶ月前~自治体の期限まで)
1歳誕生日の2ヶ月前から前日までが入所希望日となるように申請します。
④保育所から保留通知書が届く
私の場合申請から1週間後くらいに届きました。
⑤職場に育休延長を希望する旨を伝える(~2週間前)
「保留通知書」「保育園申込のコピー」「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」が必要です。

次に申請スケジュールを説明しますが、保育園入所の申請のタイミングは複雑なため注意が必要です。

特に1日生まれの場合、1日間違えると給付金がもらえなくなってしまう可能性もありますのでよく確認してください。

申請スケジュールは以下です。

  1. 入所申込は1歳に達する前までに行う
  2. 入所希望日は1歳の誕生日までの日付を記入
  3. 保留通知書の発行日は1歳の誕生日当日の2か月前以降の日付を記入
【例】誕生日が7月1日の場合
①入所申込は6/30までに行う (自治体ごとの締め切り日に注意)
②入所希望日は7/1までと記入
③保留通知書の発行日は5/1以降の日付を記入

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の記入方法

1歳の育休延長の申請には、子どもが生後10ヶ月以降(誕生日の2ヶ月前以降)に発行された保留通知書が必要です。1歳の誕生日までに入園できるタイミングで申請しましょう。

1歳の誕生日当日からでもOKです。

ここにチェックすると「落選狙いの保育所申請」とみなされ、育休延長ができなくなりますのでご注意ください。

育休延長でやりがちな失敗例

ここからは、実際に起こりやすい失敗を紹介します。

特に育休延長手続きは、書類の提出タイミングが重要。

あかね
あかね

申請時期を逃してしまうと、あとから申請できず延長できなくなるというケースもあります。

勘違いしやすいポイントを含めて申請のタイミングは、しっかり確認しておきましょう。

①保育所申請をし忘れる

特に激戦区のママはやりがちな失敗です。

「保育園の空きがないから申請はいらないと思った」「どうせ落ちるから安心しきっていた」などの理由で申請しそびれないようご注意ください。

1歳、1歳半のタイミングで必ず申請してください。保留通知をもらわないと延長はできません。

②申請期限が過ぎてしまう

いざ保育所申請をしようとしたら、申請期限が過ぎて申請できないケースも少なくありません。

誕生月の前月上旬頃が期限のところが多いようですが、期日は自治体によって異なるため、早めに確認しておきましょう。

LINEの“リマインくん”など、リマインド機能を使うことをおすすめします。

リマインくんの概要はこちら

③申請に必要な提出書類が間に合わない

私の経験談ですが、申請に必要な就労証明書が間に合わなかったことがあります。

職場への申請から証明書の発行まで2週間ほどかかり、提出期限までに届きませんでした。

その時は育休延長のために保留通知書が欲しかった旨を伝えると後日発送するということで対応していただけましたが、今もそうとは限りません。早めに行動しましょう。

就労証明書は夫婦ともに必要なのでご注意ください。

④入所希望日が1歳誕生日を過ぎている

入所希望日は1歳の誕生日以前である必要があります。

1歳に達する前に保育所の申請をしていたとしても、入所希望日が誕生日を過ぎていると延長できないのでよく確認しましょう。

⑤認可保育所に申込していない

育休延長は、認可保育所に落ちてしまった「保留通知書」が必要です。

無認可保育園に申し込んで落ちても育休延長の申請には使えません。

このようなミスは本当に起こりがちです。産後の忙しさで忘れてしまわないよう、このページをブックマークしておいてくださいね。

育休延長できる可能性を上げる方法 

厳格化前までは、申込書等で入所保留を希望することで自動的に選考から外され、意図的に保留通知を受け取れる自治体が多くありました。

しかし今回の制度改正により、”保留となることを希望”すると「積極的な落選狙い」とみなされ育休延長ができません。

出典:厚生労働省HP

しかし、実際にいくつかの自治体とハローワークに直接問い合わせてみた結果、厳格化後も似たような取り扱いをしている自治体もあることが分かりました。

その文言は「入所保留を希望する」ではなく、「育休延長を許容する」というもの。

自治体によってはこのような意思表示ができるようになっており、「許容する」という文言により積極的な保留の申込とは取られず、ハローワークでのチェックに引っかからずに保育園入園選考の優先順位を下げることができるということがわかりました。

上記のような取り扱いを行っている自治体の例(2025/3/18現在)を紹介します。

逆に千代田区など、このような意思確認を敢えてしていない自治体も存在しますので、各自治体のHPでの確認してみるか、直接電話にてお問合せしてみてください。

ハローワークによっては「延長を許容できる=積極的に落選を希望している」とみなされるなど、見解が異なる場合もあるようです。

ご自身の勤務先を管轄するハローワークの対応も併せて以下のように確認してみてください。

自治体・ハローワークへの問い合わせ方
▶「育休延長に対応できる」の文言は保留希望に該当しますか?
▶希望園は家から30分未満の1か所のみです。延長の可否にかかわりますか?
▶〇〇を理由にやむを得ず内定を辞退しました。この場合、延長可否にかかわりますか?
 ※匿名での照会も可

育休延長ができなかった場合の対策

幼いお子さんと過ごす時間を大切にしたかったけど、育休延長が叶わなかった方は以下の制度の活用をご検討ください。

  1. 時短勤務の活用
  2. 育児時間の活用
  3. パパママ育休プラスを利用する

育休ほどではありませんが、お子さんと過ごす時間を増やすことができます。

順番に解説します。

①時短勤務の活用

3歳未満の子を養育する場合、1日最大2時間までの短時間勤務制度を利用できます。

給料は減ってしまいますが、勤務時間が2時間違えば子どもにかけられる時間も疲れ具合も全然違うでしょう。

ちなみに2025年4月からは、2歳未満の子育て中の方は時短勤務中に支払われた賃金の10%が上乗せで支給されるため、早く復帰するメリットも享受できます。

②育児時間の活用

「育児時間」は、1歳未満のお子さんを育てる方が利用できる制度です。

育児のために1回30分の休憩を1日2回まで取得でき、まとめて1時間取得してその分早く帰ることもできます。

育児時間中は無給ですが、まだ0歳のお子さんを育てるママにとっては少しでも長く家にいられると安心ですね。

③パパママ育休プラスを利用する

育休期間は原則1年ですが、夫婦でタイミングをずらして育休を取得することで、後から取得した方は子どもが1歳2か月になるまで育休を取得することができます。

ただし、夫婦共に育休が取れる期間は1年間です。妻だけ1年2ヶ月休むと言うことはできないのでご注意ください。

まとめ

2025年4月から育休延長の厳格化が開始され、手続きには新たにハローワークの認定が必要となります。

必要書類
・保留通知書
・保育所申請書のコピー(NEW)
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(NEW)
※これらの提出書類は会社にも共有されます。

少々手続きが複雑になり要件も厳しくなっていますが、ルールをしっかり理解していれば、改正後も育休を延長できる可能性は高まります。

要点をおさえておきましょう。

成功のポイントは以下です。

  • 自治体によっては「育休延長を許容できる」旨の意思表示により、園選考の優先順位を下げることが可能
  • 書類準備は早めに行う(1ヶ月程度は見ておくほうが安全)
  • 具体的な取り扱いは、申し込む自治体と、勤め先管轄のハローワークに問い合わせる

後悔しない子育てをするために、早めの準備をしておきましょう。

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